葬儀後の手続きについて
生命保険の受取
被保険者の氏名 死因 死亡年月日を死亡後2カ月以内に知らせます
保険会社から保険請求書が送られてきます
必要書類(保険証書 受取人の印鑑証明書 戸籍謄本 被保険者の除籍謄本 死亡診断書
その他必要事項を記載し提出します)
次の場合は保険金を受け取ることのできません
3年を過ぎると受け取る権利が消滅いたします
契約日から1年以内の自殺
病歴や健康状態を偽って報告していた場合
亡くなられた方の確定申告
法廷相続人の確定申告を「準確定申告」と言います
法廷相続人が複数いる場合は同一書類でもかまいません
法廷相続人が決まってない場合は代表相続人を選びます
高額な医療費がかかった場合 控除をうける手続きもわすれないようにしましょう
配偶者死亡の場合の婚姻関係の解消や氏の変更
希望により 婚姻関係を解消したり 氏を元に戻すことができます
役場に「婚姻関係終了届」を提出します→養父母の扶養義務はなくなります
旧姓に戻る場合「復氏届」を提出します
子供の氏を変更したい場合「子の氏変更許可申請書」を家庭裁判所に提出
※詳しくは管轄窓口にお問い合わせください
遺産相続
プラスの財産
土地 建物 現金 株式 預貯金 貴金属 宝石 有価証券 家財 生命保険
退職金など
マイナスの財産
各種ローン 未払い医療費 未納の税金 葬儀費用など
これらは 必要経費として控除されます
マイナス財産が多い場合「相続放棄」が認められます
死亡日から3か月以内に家庭裁判所で手続きが必要です
相続は民法に定められた法定相続分によって決められます
法的に有効な遺言書(自筆証書 公正証書 秘密証書)がある場合は
それに従いますが各法定相続人には最低限度を相続できる権利があります
この相続分の事を「遺留分」と言います
※詳しくは管轄窓口まで
例 預金通帳解約の場合に必要な書類
①預金通帳 ②銀行の書類 ③相続人全員の印鑑証明書 ④相続人全員の戸籍抄本 ⑤被相続人の戸籍謄本一式など必要になってきます
相続税の申告(死亡日から10カ月以内に提出 納税)
相続税がかからない場合
①遺産による基礎控除 5000万円+(1000万円×法定相続人)
例えば配偶者と2人の子供の場合 5000+(1000×3)=8000万
総額が8000万以下なら相続税はかかりません
②生命保険の非課税限度額(500万円×法定相続人)
③退職金の非課税限度額(500万円×法定相続人)
その他 お墓 仏壇 祭具など葬祭に使われる財産など
各種控除
①配偶者控除
②未成年者控除
③障害者控除
④譲与税額控除
⑤相次相続控除
※ くわしくは 管轄窓口へお尋ねください